防衛省設置法 第17条(防衛医科大学校卒業生の医師国家試験等の受験資格)
- 防衛医科大学校卒業生(前条第一項第一号の教育訓練を修了した者に限る。)は、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十一条第一項の規定の適用については、学校教育法に基づく大学において、医学の正規の課程を修めて卒業した者とみなす。
- 2.防衛医科大学校卒業生(前条第一項第二号又は第三号の教育訓練を修了した者に限る。)は、保健師助産師看護師法第十九条又は第二十一条の規定の適用については、同法第十九条第一号又は第二十一条第一号に該当する者とみなす。
この条文の基本情報
防衛医科大学校卒業生の医師国家試験等の受験資格とは何ですか?
定義防衛医科大学校卒業生の医師国家試験等の受験資格とは、防衛省設置法第17条に定められた規定で、「防衛医科大学校卒業生(前条第一項第一号の教育訓練を修了した者に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省設置法第17条(防衛医科大学校卒業生の医師国家試験等の受験資格)は、日本の防衛省設置法に含まれる条文です。
- 防衛省設置法第17条の条文原文は「防衛医科大学校卒業生(前条第一項第一号の教育訓練を修了した者に限る。」で始まります。
- 防衛省設置法第17条は第四節 施設等機関に置かれています。
- 防衛省設置法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 防衛省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省設置法第17条の前の条は防衛省設置法第16条です。
- 防衛省設置法第17条の次の条は防衛省設置法第18条です。
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- 正式書式
防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000164 - 本サイト収録
防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000164/17