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防衛省設置法 第18条(学生)

  1. 防衛大学校の学生(第十五条第一項の教育訓練を受けている者をいう。)及び防衛医科大学校の学生(第十六条第一項の教育訓練を受けている者をいう。次項において同じ。)の員数は、防衛省の職員の定員外とする。
  2. 2.防衛医科大学校の学生であつて第十六条第一項第三号の教育訓練を受けている者は、非常勤とする。

この条文の基本情報

学生とは何ですか?

定義学生とは、防衛省設置法第18条に定められた規定で、「防衛大学校の学生(第十五条第一項の教育訓練を受けている者をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省設置法第18条(学生)は、日本の防衛省設置法に含まれる条文です。
  2. 防衛省設置法第18条の条文原文は「防衛大学校の学生(第十五条第一項の教育訓練を受けている者をいう。」で始まります。
  3. 防衛省設置法第18条は第四節 施設等機関に置かれています。
  4. 防衛省設置法の公布日は昭和29年6月9日です。
  5. 防衛省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 防衛省設置法第18条の前の条は防衛省設置法第17条です。
  7. 防衛省設置法第18条の次の条は防衛省設置法第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000164
  • 本サイト収録防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000164/18

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