受講中の講座ブックマーク無料で登録

防衛省設置法 第19条(設置)

  1. 本省に、次の特別の機関を置く。
  2. 2.前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより防衛省に置かれる特別の機関で本省に置かれるものは、外国軍用品審判所とする。

この条文の基本情報

設置とは何ですか?

定義設置とは、防衛省設置法第19条に定められた規定で、「本省に、次の特別の機関を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省設置法第19条(設置)は、日本の防衛省設置法に含まれる条文です。
  2. 防衛省設置法第19条の条文原文は「本省に、次の特別の機関を置く。」で始まります。
  3. 防衛省設置法第19条は第五節 特別の機関に置かれています。
  4. 防衛省設置法の公布日は昭和29年6月9日です。
  5. 防衛省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 防衛省設置法第19条の前の条は防衛省設置法第18条です。
  7. 防衛省設置法第19条の次の条は防衛省設置法第19条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000164
  • 本サイト収録防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000164/19

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›