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防衛省設置法 第19条の2(防衛会議)

  1. 防衛会議は、防衛大臣の求めに応じ、防衛省の所掌事務に関する基本的方針について審議する機関とする。
  2. 2.防衛会議は、議長及び委員をもつて組織する。
  3. 3.議長は、防衛大臣をもつて充てる。
  4. 4.委員は、次に掲げる者をもつて充てる。
  5. 5.防衛大臣は、防衛省の所掌事務に関する基本的方針を策定するに当たり、防衛省全体の見地から必要があると認めるときは、防衛会議に審議させるものとする。
  6. 6.前各項に定めるもののほか、防衛会議の組織及び運営に関し必要な事項は、防衛省令で定める。

この条文の基本情報

防衛会議とは何ですか?

定義防衛会議とは、防衛省設置法第19条の2に定められた規定で、「防衛会議は、防衛大臣の求めに応じ、防衛省の所掌事務に関する基本的方針について審議する機関とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省設置法第19条の2(防衛会議)は、日本の防衛省設置法に含まれる条文です。
  2. 防衛省設置法第19条の2の条文原文は「防衛会議は、防衛大臣の求めに応じ、防衛省の所掌事務に関する基本的方針について審議する機関とする。」で始まります。
  3. 防衛省設置法第19条の2は第五節 特別の機関に置かれています。
  4. 防衛省設置法の公布日は昭和29年6月9日です。
  5. 防衛省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 防衛省設置法第19条の2の前の条は防衛省設置法第19条です。
  7. 防衛省設置法第19条の2の次の条は防衛省設置法第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第19条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000164
  • 本サイト収録防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第19条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000164/19_2

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