防衛省設置法 第20条(幕僚監部)
- 統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部及び航空幕僚監部(以下「幕僚監部」という。)は、それぞれの所掌事務に係る陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の隊務に関する防衛大臣の幕僚機関とする。
- 2.幕僚監部に、部及び課を置く。
- 3.前項に定めるもののほか、幕僚監部の内部組織は、政令で定める。
この条文の基本情報
幕僚監部とは何ですか?
定義幕僚監部とは、防衛省設置法第20条に定められた規定で、「統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部及び航空幕僚監部(以下「幕僚監部」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省設置法第20条(幕僚監部)は、日本の防衛省設置法に含まれる条文です。
- 防衛省設置法第20条の条文原文は「統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部及び航空幕僚監部(以下「幕僚監部」という。」で始まります。
- 防衛省設置法第20条は第五節 特別の機関に置かれています。
- 防衛省設置法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 防衛省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省設置法第20条の前の条は防衛省設置法第19条の2です。
- 防衛省設置法第20条の次の条は防衛省設置法第21条です。
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- 正式書式
防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000164 - 本サイト収録
防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000164/20