防衛省設置法 第21条(幕僚長)
- 統合幕僚監部の長を統合幕僚長とし、陸上幕僚監部の長を陸上幕僚長とし、海上幕僚監部の長を海上幕僚長とし、航空幕僚監部の長を航空幕僚長とする。
- 2.統合幕僚長は自衛官をもつて、陸上幕僚長は陸上自衛官をもつて、海上幕僚長は海上自衛官をもつて、航空幕僚長は航空自衛官をもつて充てる。統合幕僚長たる自衛官は、自衛官の最上位にあるものとする。
- 3.幕僚長は、防衛大臣の指揮監督を受け、幕僚監部の事務を掌理する。
この条文の基本情報
幕僚長とは何ですか?
定義幕僚長とは、防衛省設置法第21条に定められた規定で、「統合幕僚監部の長を統合幕僚長とし、陸上幕僚監部の長を陸上幕僚長とし、海上幕僚監部の長を海上幕僚長とし、航空幕僚監部の長を航空幕僚長とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省設置法第21条(幕僚長)は、日本の防衛省設置法に含まれる条文です。
- 防衛省設置法第21条の条文原文は「統合幕僚監部の長を統合幕僚長とし、陸上幕僚監部の長を陸上幕僚長とし、海上幕僚監部の長を海上幕僚長とし、航空幕僚監部の長を航空幕僚長とする。」で始まります。
- 防衛省設置法第21条は第五節 特別の機関に置かれています。
- 防衛省設置法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 防衛省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省設置法第21条の前の条は防衛省設置法第20条です。
- 防衛省設置法第21条の次の条は防衛省設置法第22条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000164 - 本サイト収録
防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000164/21