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防衛省設置法 第22条(統合幕僚監部の所掌事務)

  1. 統合幕僚監部は、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊について、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛及び警備に関する計画の立案に関すること。
  3. 二行動の計画の立案に関すること。
  4. 三前号の行動の計画に関し必要な教育訓練、編成、装備、配置、経理、調達、補給及び保健衛生並びに職員の人事及び補充の計画の立案に関すること。
  5. 四前号に掲げるもののほか、統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの訓練の計画の立案に関すること。
  6. 五前各号に掲げる事務に関し必要な隊務の能率的運営の調査及び研究に関すること。
  7. 六所掌事務の遂行に必要な部隊等(第十九条第一項に規定する統合幕僚長及び陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊又は機関をいう。以下同じ。)の管理及び運営の調整に関すること。
  8. 七所掌事務に係る防衛大臣の定めた方針又は計画の執行に関すること。
  9. 八前各号に掲げるもののほか、所掌事務の遂行に必要な連絡調整に関すること。
  10. 九その他防衛大臣の命じた事項に関すること。

この条文の基本情報

統合幕僚監部の所掌事務とは何ですか?

定義統合幕僚監部の所掌事務とは、防衛省設置法第22条に定められた規定で、「統合幕僚監部は、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊について、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省設置法第22条(統合幕僚監部の所掌事務)は、日本の防衛省設置法に含まれる条文です。
  2. 防衛省設置法第22条の条文原文は「統合幕僚監部は、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊について、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 防衛省設置法第22条は第五節 特別の機関に置かれています。
  4. 防衛省設置法の公布日は昭和29年6月9日です。
  5. 防衛省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 防衛省設置法第22条の前の条は防衛省設置法第21条です。
  7. 防衛省設置法第22条の次の条は防衛省設置法第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000164
  • 本サイト収録防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000164/22

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