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防衛省設置法 第23条(陸上幕僚監部等の所掌事務)

  1. 陸上幕僚監部は陸上自衛隊について、海上幕僚監部は海上自衛隊について、航空幕僚監部は航空自衛隊について、それぞれ次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一防衛及び警備に関する計画の立案に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
  3. 二前条第三号に規定する計画の執行に伴い必要な措置に関する計画の立案に関すること。
  4. 三前号に掲げるもののほか、教育訓練、編成、装備、配置、経理、調達、補給及び保健衛生並びに職員の人事及び補充の計画の立案に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
  5. 四第一号及び前号(編成、装備及び配置に係るものに限る。)に掲げる事務に必要な情報に関する計画の立案に関すること。
  6. 五隊務の能率的運営の調査及び研究に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
  7. 六部隊等の管理及び運営の調整に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
  8. 七防衛大臣の定めた方針又は計画の執行に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
  9. 八その他防衛大臣の命じた事項に関すること。

この条文の基本情報

陸上幕僚監部等の所掌事務とは何ですか?

定義陸上幕僚監部等の所掌事務とは、防衛省設置法第23条に定められた規定で、「陸上幕僚監部は陸上自衛隊について、海上幕僚監部は海上自衛隊について、航空幕僚監部は航空自衛隊について、それぞれ次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省設置法第23条(陸上幕僚監部等の所掌事務)は、日本の防衛省設置法に含まれる条文です。
  2. 防衛省設置法第23条の条文原文は「陸上幕僚監部は陸上自衛隊について、海上幕僚監部は海上自衛隊について、航空幕僚監部は航空自衛隊について、それぞれ次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 防衛省設置法第23条は第五節 特別の機関に置かれています。
  4. 防衛省設置法の公布日は昭和29年6月9日です。
  5. 防衛省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 防衛省設置法第23条の前の条は防衛省設置法第22条です。
  7. 防衛省設置法第23条の次の条は防衛省設置法第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000164
  • 本サイト収録防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000164/23

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