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防衛省設置法 第24条(幕僚監部の所掌事務の特例)

防衛大臣は、必要があると認める場合には、前二条の規定にかかわらず、一の幕僚監部の事務の一部を他の幕僚監部に処理させることができる。

この条文の基本情報

幕僚監部の所掌事務の特例とは何ですか?

定義幕僚監部の所掌事務の特例とは、防衛省設置法第24条に定められた規定で、「防衛大臣は、必要があると認める場合には、前二条の規定にかかわらず、一の幕僚監部の事務の一部を他の幕僚監部に処理させることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省設置法第24条(幕僚監部の所掌事務の特例)は、日本の防衛省設置法に含まれる条文です。
  2. 防衛省設置法第24条の条文原文は「防衛大臣は、必要があると認める場合には、前二条の規定にかかわらず、一の幕僚監部の事務の一部を他の幕僚監部に処理させることができる。」で始まります。
  3. 防衛省設置法第24条は第五節 特別の機関に置かれています。
  4. 防衛省設置法の公布日は昭和29年6月9日です。
  5. 防衛省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 防衛省設置法第24条の前の条は防衛省設置法第23条です。
  7. 防衛省設置法第24条の次の条は防衛省設置法第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000164
  • 本サイト収録防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000164/24

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