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防衛省設置法 第25条(幕僚副長)

  1. 統合幕僚監部に統合幕僚副長を、陸上幕僚監部に陸上幕僚副長を、海上幕僚監部に海上幕僚副長を、航空幕僚監部に航空幕僚副長を置く。統合幕僚副長は自衛官をもつて、陸上幕僚副長は陸上自衛官をもつて、海上幕僚副長は海上自衛官をもつて、航空幕僚副長は航空自衛官をもつて充てる。
  2. 2.統合幕僚副長、陸上幕僚副長、海上幕僚副長及び航空幕僚副長は、それぞれ幕僚長を助け、幕僚長に事故があるとき、又は幕僚長が欠けたときは、その職務を行う。

この条文の基本情報

幕僚副長とは何ですか?

定義幕僚副長とは、防衛省設置法第25条に定められた規定で、「統合幕僚監部に統合幕僚副長を、陸上幕僚監部に陸上幕僚副長を、海上幕僚監部に海上幕僚副長を、航空幕僚監部に航空幕僚副長を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省設置法第25条(幕僚副長)は、日本の防衛省設置法に含まれる条文です。
  2. 防衛省設置法第25条の条文原文は「統合幕僚監部に統合幕僚副長を、陸上幕僚監部に陸上幕僚副長を、海上幕僚監部に海上幕僚副長を、航空幕僚監部に航空幕僚副長を置く。」で始まります。
  3. 防衛省設置法第25条は第五節 特別の機関に置かれています。
  4. 防衛省設置法の公布日は昭和29年6月9日です。
  5. 防衛省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 防衛省設置法第25条の前の条は防衛省設置法第24条です。
  7. 防衛省設置法第25条の次の条は防衛省設置法第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000164
  • 本サイト収録防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000164/25

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