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防衛省設置法 第26条(統合幕僚監部に附置する機関)

  1. 統合幕僚監部に、政令で定めるところにより、上級部隊指揮官又は上級幕僚としての職務の遂行に必要な自衛隊の統合運用に関する知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うとともに、自衛隊の統合運用に関する基本的な調査研究を行う機関を附置する。
  2. 2.前項に規定するもののほか、同項の機関は、自衛隊法第百条の二の規定により防衛大臣が受託した外国人の教育訓練で同項の知識及び技能と同種の知識及び技能を修得させるためのものを実施する。

この条文の基本情報

統合幕僚監部に附置する機関とは何ですか?

定義統合幕僚監部に附置する機関とは、防衛省設置法第26条に定められた規定で、「統合幕僚監部に、政令で定めるところにより、上級部隊指揮官又は上級幕僚としての職務の遂行に必要な自衛隊の統合運用に関する知識及び技能を修得させるための教育訓練を行…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省設置法第26条(統合幕僚監部に附置する機関)は、日本の防衛省設置法に含まれる条文です。
  2. 防衛省設置法第26条の条文原文は「統合幕僚監部に、政令で定めるところにより、上級部隊指揮官又は上級幕僚としての職務の遂行に必要な自衛隊の統合運用に関する知識及び技能を修得させるための教育訓練を行…」で始まります。
  3. 防衛省設置法第26条は第五節 特別の機関に置かれています。
  4. 防衛省設置法の公布日は昭和29年6月9日です。
  5. 防衛省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 防衛省設置法第26条の前の条は防衛省設置法第25条です。
  7. 防衛省設置法第26条の次の条は防衛省設置法第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000164
  • 本サイト収録防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000164/26

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