防衛省設置法 第7条(防衛大臣政策参与)
- 防衛省に、防衛大臣政策参与三人以内を置くことができる。
- 2.防衛大臣政策参与は、防衛省の所掌事務に関する重要事項に関し、防衛大臣に進言し、及び防衛大臣の命を受けて、防衛大臣に意見を具申する。
- 3.防衛大臣政策参与は、非常勤とすることができる。
- 4.防衛大臣政策参与の任免は、防衛大臣が行う。
- 5.自衛隊法第五十二条、第五十六条、第五十七条、第五十八条第一項並びに第五十九条第一項及び第二項の規定は、防衛大臣政策参与の服務について準用する。
- 6.常勤の防衛大臣政策参与は、在任中、防衛大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。
- 7.防衛大臣政策参与は、職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。
この条文の基本情報
防衛大臣政策参与とは何ですか?
定義防衛大臣政策参与とは、防衛省設置法第7条に定められた規定で、「防衛省に、防衛大臣政策参与三人以内を置くことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省設置法第7条(防衛大臣政策参与)は、日本の防衛省設置法に含まれる条文です。
- 防衛省設置法第7条の条文原文は「防衛省に、防衛大臣政策参与三人以内を置くことができる。」で始まります。
- 防衛省設置法第7条は第一節 特別な職に置かれています。
- 防衛省設置法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 防衛省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省設置法第7条の前の条は防衛省設置法第6条です。
- 防衛省設置法第7条の次の条は防衛省設置法第7条の2です。
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- 正式書式
防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000164 - 本サイト収録
防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000164/7