防衛省設置法 第6条(自衛官の定数)
自衛官の定数は、陸上自衛隊の自衛官(以下「陸上自衛官」という。)十四万九千四百三人、海上自衛隊の自衛官(以下「海上自衛官」という。)四万五千四百六十二人、航空自衛隊の自衛官(以下「航空自衛官」という。)四万七千百三十一人並びに自衛隊法第二十一条の二第一項及び第二項に規定する共同の部隊に所属する陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官二千四百二十三人のほか、統合幕僚監部に所属する陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官三百四十三人、情報本部に所属する陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官千九百三十六人、内部部局に所属する陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官五十人並びに防衛装備庁に所属する陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官四百六人を加えた総計二十四万七千百五十四人とする。
この条文の基本情報
自衛官の定数とは何ですか?
定義自衛官の定数とは、防衛省設置法第6条に定められた規定で、「自衛官の定数は、陸上自衛隊の自衛官(以下「陸上自衛官」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省設置法第6条(自衛官の定数)は、日本の防衛省設置法に含まれる条文です。
- 防衛省設置法第6条の条文原文は「自衛官の定数は、陸上自衛隊の自衛官(以下「陸上自衛官」という。」で始まります。
- 防衛省設置法第6条は第三節 自衛隊に置かれています。
- 防衛省設置法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 防衛省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省設置法第6条の前の条は防衛省設置法第5条です。
- 防衛省設置法第6条の次の条は防衛省設置法第7条です。
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- 正式書式
防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000164 - 本サイト収録
防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000164/6