防衛省設置法 第1条(目的)
この法律は、防衛省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務等を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、防衛省設置法第1条に定められた規定で、「この法律は、防衛省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務等を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省設置法第1条(目的)は、日本の防衛省設置法に含まれる条文です。
- 防衛省設置法第1条の条文原文は「この法律は、防衛省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務等を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を…」で始まります。
- 防衛省設置法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 防衛省設置法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 防衛省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省設置法第1条の次の条は防衛省設置法第2条です。
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- 正式書式
防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000164 - 本サイト収録
防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000164/1