防衛省設置法 本文
- この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
- 2.防衛省は、第四条第一項各号に掲げる事務及び同条第二項に規定する事務のほか、次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
- 3.地方防衛局は、第三十一条第二項各号に掲げる事務のほか、前項の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務を分掌する。
- 4.第四十一条の規定の適用については、令和十年五月十六日までの間、同条中「第四条第一項第二十四号又は第二十五号に掲げる事務」とあるのは、「第四条第一項第二十四号に掲げる事務又は同項第二十五号に掲げる事務若しくは駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の規定による特別給付金に関する事務」とする。
- 5.令和九年三月三十一日までの間、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法の定めるところにより、防衛省本省に、駐留軍等再編関連振興会議を置く。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省設置法本文は、日本の防衛省設置法に含まれる条文です。
- 防衛省設置法本文の条文原文は「この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。」で始まります。
- 防衛省設置法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 防衛省設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000164 - 本サイト収録
防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000164/main
防衛省設置法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。