毒物及び劇物取締法施行令 第11条(使用者及び用途)
- 法第三条の二第三項及び第五項の規定により、モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤の使用者及び用途を次のように定める。
- 一使用者国、地方公共団体、農業協同組合、農業共済組合、農業共済組合連合会(農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第十条第一項に規定する全国連合会に限る。以下同じ。)、森林組合及び生産森林組合並びに三百ヘクタール以上の森林を経営する者、主として食糧を貯蔵するための倉庫を経営する者又は食糧を貯蔵するための倉庫を有し、かつ、食糧の製造若しくは加工を業とする者であつて、都道府県知事の指定を受けたもの
- 二用途野ねずみの駆除
この条文の基本情報
使用者及び用途とは何ですか?
定義使用者及び用途とは、毒物及び劇物取締法施行令第11条に定められた規定で、「法第三条の二第三項及び第五項の規定により、モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤の使用者及び用途を次のように定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 毒物及び劇物取締法施行令第11条(使用者及び用途)は、日本の毒物及び劇物取締法施行令に含まれる条文です。
- 毒物及び劇物取締法施行令第11条の条文原文は「法第三条の二第三項及び第五項の規定により、モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤の使用者及び用途を次のように定める。」で始まります。
- 毒物及び劇物取締法施行令第11条は第二章 モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤に置かれています。
- 毒物及び劇物取締法施行令の公布日は昭和30年9月28日です。
- 毒物及び劇物取締法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 毒物及び劇物取締法施行令第11条の前の条は毒物及び劇物取締法施行令第10条です。
- 毒物及び劇物取締法施行令第11条の次の条は毒物及び劇物取締法施行令第12条です。
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- 正式書式
毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000261 - 本サイト収録
毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000261/11