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毒物及び劇物取締法施行令 第12条(品質、着色及び表示)

  1. 法第三条の二第九項の規定により、モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤の品質、着色及び表示の基準を次のように定める。
  2. 一モノフルオール酢酸の塩類の含有割合が二パーセント以下であり、かつ、その製剤が固体状のものであるときはイ、ロ又はハに掲げるものが〇・五パーセント以上の割合で混入され、その製剤が液体状のものであるときはニ、ホ又はヘに掲げるものを五分の一に濃縮したものが一パーセント以上の割合で混入されていること。
  3. 一医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下この号において「医薬品医療機器等法」という。)に規定する日本薬局方(以下この号において「日本薬局方」という。)で定める基準に適合するトウガラシ末
  4. 二日本薬局方で定める基準に適合しないトウガラシ末であつて、その性状及び品質が適正なものとして医薬品医療機器等法第十四条又は第十九条の二の承認を受けたもの
  5. 三イ及びロに掲げるトウガラシ末
  6. 四日本薬局方で定める基準に適合するトウガラシチンキ
  7. 五日本薬局方で定める基準に適合しないトウガラシチンキであつて、その性状及び品質が適正なものとして医薬品医療機器等法第十四条又は第十九条の二の承認を受けたもの
  8. 六ニ及びホに掲げるトウガラシチンキ
  9. 二深紅色に着色されていること。
  10. 三その容器及び被包に、次に掲げる事項が表示されていること。
  11. 一モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤が入つている旨及びその内容量
  12. 二モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤は、野ねずみの駆除以外の用に使用してはならない旨
  13. 三その容器又は被包内のモノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤の全部を消費したときは、消費者は、その容器又は被包を保健衛生上危害を生ずるおそれがないように処置しなければならない旨

この条文の基本情報

品質、着色及び表示とは何ですか?

定義品質、着色及び表示とは、毒物及び劇物取締法施行令第12条に定められた規定で、「法第三条の二第九項の規定により、モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤の品質、着色及び表示の基準を次のように定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 毒物及び劇物取締法施行令第12条(品質、着色及び表示)は、日本の毒物及び劇物取締法施行令に含まれる条文です。
  2. 毒物及び劇物取締法施行令第12条の条文原文は「法第三条の二第九項の規定により、モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤の品質、着色及び表示の基準を次のように定める。」で始まります。
  3. 毒物及び劇物取締法施行令第12条は第二章 モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤に置かれています。
  4. 毒物及び劇物取締法施行令の公布日は昭和30年9月28日です。
  5. 毒物及び劇物取締法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 毒物及び劇物取締法施行令第12条の前の条は毒物及び劇物取締法施行令第11条です。
  7. 毒物及び劇物取締法施行令第12条の次の条は毒物及び劇物取締法施行令第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000261
  • 本サイト収録毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000261/12

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