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毒物及び劇物取締法施行令 第28条(使用者及び用途)

  1. 法第三条の二第三項及び第五項の規定により、りん化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤の使用者及び用途を次のように定める。
  2. 一使用者
  3. 一国、地方公共団体、農業協同組合又は日本たばこ産業株式会社
  4. 二くん蒸により倉庫内若しくはコンテナ内のねずみ、昆虫等を駆除することを業とする者又は営業のために倉庫を有する者であつて、都道府県知事の指定を受けたもの
  5. 三船長(船長の職務を行う者を含む。以下同じ。)又はくん蒸により船倉内のねずみ、昆虫等を駆除することを業とする者
  6. 二用途倉庫内、コンテナ(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格Z一六一〇号(大形コンテナ)に適合するコンテナ又はこれと同等以上の内容積を有する密閉形コンテナに限る。以下同じ。)内又は船倉内におけるねずみ、昆虫等の駆除(前号ロに掲げる者にあつては倉庫内又はコンテナ内、同号ハに掲げる者にあつては船倉内におけるものに限る。)

この条文の基本情報

使用者及び用途とは何ですか?

定義使用者及び用途とは、毒物及び劇物取締法施行令第28条に定められた規定で、「法第三条の二第三項及び第五項の規定により、りん化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤の使用者及び用途を次のように定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 毒物及び劇物取締法施行令第28条(使用者及び用途)は、日本の毒物及び劇物取締法施行令に含まれる条文です。
  2. 毒物及び劇物取締法施行令第28条の条文原文は「法第三条の二第三項及び第五項の規定により、りん化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤の使用者及び用途を次のように定める。」で始まります。
  3. 毒物及び劇物取締法施行令第28条は第五章 りん化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤に置かれています。
  4. 毒物及び劇物取締法施行令の公布日は昭和30年9月28日です。
  5. 毒物及び劇物取締法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 毒物及び劇物取締法施行令第28条の前の条は毒物及び劇物取締法施行令第27条です。
  7. 毒物及び劇物取締法施行令第28条の次の条は毒物及び劇物取締法施行令第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000261
  • 本サイト収録毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000261/28

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