毒物及び劇物取締法施行令 第29条(品質及び表示)
- 法第三条の二第九項の規定により、燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤の品質及び表示の基準を次のように定める。
- 一温度が二十五度、相対湿度が七十パーセントの空気中において、その製剤中の燐化アルミニウムのすべてが分解するのに要する時間が十二時間以上二十四時間以内であること。
- 二その製剤中の燐化アルミニウムが分解する場合に悪臭を発生するものであること。
- 三その容器及び被包に、次に掲げる事項が表示されていること。
- 一燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤が入つている旨
- 二倉庫内、コンテナ内又は船倉内におけるねずみ、昆虫等の駆除以外の用に使用してはならない旨
- 三空気に触れた場合に燐化水素を発生し、著しい危害を生ずるおそれがある旨
この条文の基本情報
品質及び表示とは何ですか?
定義品質及び表示とは、毒物及び劇物取締法施行令第29条に定められた規定で、「法第三条の二第九項の規定により、燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤の品質及び表示の基準を次のように定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 毒物及び劇物取締法施行令第29条(品質及び表示)は、日本の毒物及び劇物取締法施行令に含まれる条文です。
- 毒物及び劇物取締法施行令第29条の条文原文は「法第三条の二第九項の規定により、燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤の品質及び表示の基準を次のように定める。」で始まります。
- 毒物及び劇物取締法施行令第29条は第五章 りん化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤に置かれています。
- 毒物及び劇物取締法施行令の公布日は昭和30年9月28日です。
- 毒物及び劇物取締法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 毒物及び劇物取締法施行令第29条の前の条は毒物及び劇物取締法施行令第28条です。
- 毒物及び劇物取締法施行令第29条の次の条は毒物及び劇物取締法施行令第30条です。
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- 正式書式
毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000261 - 本サイト収録
毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000261/29