毒物及び劇物取締法施行令 第30条(使用方法)
- 燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤を使用して倉庫内、コンテナ内又は船倉内のねずみ、昆虫等を駆除するための燻蒸作業(燐化水素を当該倉庫、当該コンテナ又は当該船倉から逸散させる作業を含む。)を行なう場合には、次の各号に定める基準によらなければならない。
- 一倉庫内におけるねずみ、昆虫等の駆除については、次の基準によること。
- 一燻蒸中は、当該倉庫のとびら、通風口等を閉鎖し、その他必要に応じ、当該倉庫について、燐化水素が当該倉庫の外部にもれることによる保健衛生上の危害の発生を防止するため必要な措置を講ずること。
- 二燻蒸中及び燐化水素が当該倉庫から逸散し終わるまでの間、当該倉庫のとびら及びその附近の見やすい場所に、当該倉庫に近寄ることが著しく危険である旨を表示すること。
- 二コンテナ内におけるねずみ、昆虫等の駆除については、次の基準によること。
- 一燻蒸作業は、都道府県知事が指定した場所で行なうこと。
- 二燻蒸中は、当該コンテナのとびら、通風口等を閉鎖し、その他必要に応じ、当該コンテナについて、燐化水素が当該コンテナの外部にもれることによる保健衛生上の危害の発生を防止するため必要な措置を講ずること。
- 三燻蒸中及び燐化水素が当該コンテナから逸散し終わるまでの間、当該コンテナのとびら及びその附近の見やすい場所に、当該コンテナに近寄ることが著しく危険である旨を表示すること。
- 四燻蒸中及び燐化水素が当該コンテナから逸散し終わるまでの間、当該コンテナを移動させてはならないこと。
- 三船倉内におけるねずみ、昆虫等の駆除については、次の基準によること。
- 一使用者が船長以外の者であるときは、あらかじめ、燻蒸作業を始める旨を船長に通知すること。
- 二燻蒸中は、当該船倉のとびら、通風口等を密閉し、その他必要に応じ、当該船倉について、燐化水素が当該船倉の外部にもれることを防ぐため必要な措置を講ずること。
- 三燻蒸中は、当該船倉のとびら及びその附近の見やすい場所に、当該船倉内に立ち入ることが著しく危険である旨を表示すること。
- 四燐化水素を当該船倉から逸散させるときは、逸散し終わるまでの間、当該船倉のとびら、逸散口及びそれらの附近の見やすい場所に、当該船倉に立ち入り、又は当該逸散口に近寄ることが著しく危険である旨を表示すること。
この条文の基本情報
使用方法とは何ですか?
定義使用方法とは、毒物及び劇物取締法施行令第30条に定められた規定で、「燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤を使用して倉庫内、コンテナ内又は船倉内のねずみ、昆虫等を駆除するための燻蒸作業(燐化水素を当該倉庫、当該コンテナ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 毒物及び劇物取締法施行令第30条(使用方法)は、日本の毒物及び劇物取締法施行令に含まれる条文です。
- 毒物及び劇物取締法施行令第30条の条文原文は「燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤を使用して倉庫内、コンテナ内又は船倉内のねずみ、昆虫等を駆除するための燻蒸作業(燐化水素を当該倉庫、当該コンテナ…」で始まります。
- 毒物及び劇物取締法施行令第30条は第五章 りん化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤に置かれています。
- 毒物及び劇物取締法施行令の公布日は昭和30年9月28日です。
- 毒物及び劇物取締法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 毒物及び劇物取締法施行令第30条の前の条は毒物及び劇物取締法施行令第29条です。
- 毒物及び劇物取締法施行令第30条の次の条は毒物及び劇物取締法施行令第31条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000261 - 本サイト収録
毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000261/30