毒物及び劇物取締法施行令 第31条(保管)
燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤の保管は、密閉した容器で行わなければならない。
この条文の基本情報
保管とは何ですか?
定義保管とは、毒物及び劇物取締法施行令第31条に定められた規定で、「燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤の保管は、密閉した容器で行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 毒物及び劇物取締法施行令第31条(保管)は、日本の毒物及び劇物取締法施行令に含まれる条文です。
- 毒物及び劇物取締法施行令第31条の条文原文は「燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤の保管は、密閉した容器で行わなければならない。」で始まります。
- 毒物及び劇物取締法施行令第31条は第五章 りん化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤に置かれています。
- 毒物及び劇物取締法施行令の公布日は昭和30年9月28日です。
- 毒物及び劇物取締法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 毒物及び劇物取締法施行令第31条の前の条は毒物及び劇物取締法施行令第30条です。
- 毒物及び劇物取締法施行令第31条の次の条は毒物及び劇物取締法施行令第32条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000261 - 本サイト収録
毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000261/31