毒物及び劇物取締法施行令 第33条(登録票の交付等)
都道府県知事(毒物又は劇物の販売業にあつては、その店舗の所在地が、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)は、毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録を行つたときは、厚生労働省令の定めるところにより、登録を申請した者に登録票を交付しなければならない。毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録を更新したときも、同様とする。
この条文の基本情報
登録票の交付等とは何ですか?
定義登録票の交付等とは、毒物及び劇物取締法施行令第33条に定められた規定で、「都道府県知事(毒物又は劇物の販売業にあつては、その店舗の所在地が、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 毒物及び劇物取締法施行令第33条(登録票の交付等)は、日本の毒物及び劇物取締法施行令に含まれる条文です。
- 毒物及び劇物取締法施行令第33条の条文原文は「都道府県知事(毒物又は劇物の販売業にあつては、その店舗の所在地が、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」…」で始まります。
- 毒物及び劇物取締法施行令第33条は第六章 営業の登録及び特定毒物研究者の許可に置かれています。
- 毒物及び劇物取締法施行令の公布日は昭和30年9月28日です。
- 毒物及び劇物取締法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 毒物及び劇物取締法施行令第33条の前の条は毒物及び劇物取締法施行令第32条の3です。
- 毒物及び劇物取締法施行令第33条の次の条は毒物及び劇物取締法施行令第34条です。
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- 正式書式
毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000261 - 本サイト収録
毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000261/33