毒物及び劇物取締法施行令 第34条(許可証の交付等)
都道府県知事(特定毒物研究者の主たる研究所の所在地が、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域にある場合においては、指定都市の長)は、特定毒物研究者の許可を与えたときは、厚生労働省令の定めるところにより、許可を申請した者に許可証を交付しなければならない。
この条文の基本情報
許可証の交付等とは何ですか?
定義許可証の交付等とは、毒物及び劇物取締法施行令第34条に定められた規定で、「都道府県知事(特定毒物研究者の主たる研究所の所在地が、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 毒物及び劇物取締法施行令第34条(許可証の交付等)は、日本の毒物及び劇物取締法施行令に含まれる条文です。
- 毒物及び劇物取締法施行令第34条の条文原文は「都道府県知事(特定毒物研究者の主たる研究所の所在地が、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。」で始まります。
- 毒物及び劇物取締法施行令第34条は第六章 営業の登録及び特定毒物研究者の許可に置かれています。
- 毒物及び劇物取締法施行令の公布日は昭和30年9月28日です。
- 毒物及び劇物取締法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 毒物及び劇物取締法施行令第34条の前の条は毒物及び劇物取締法施行令第33条です。
- 毒物及び劇物取締法施行令第34条の次の条は毒物及び劇物取締法施行令第35条です。
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- 正式書式
毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000261 - 本サイト収録
毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000261/34