毒物及び劇物取締法施行令 第36条の3(登録簿又は特定毒物研究者名簿)
都道府県知事、指定都市の長、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、登録簿又は特定毒物研究者名簿を備え、厚生労働省令で定めるところにより、必要な事項を記載するものとする。
この条文の基本情報
登録簿又は特定毒物研究者名簿とは何ですか?
定義登録簿又は特定毒物研究者名簿とは、毒物及び劇物取締法施行令第36条の3に定められた規定で、「都道府県知事、指定都市の長、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、登録簿又は特定毒物研究者名簿を備え、厚生労働省令で定めるところにより、必要な事項を記載す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 毒物及び劇物取締法施行令第36条の3(登録簿又は特定毒物研究者名簿)は、日本の毒物及び劇物取締法施行令に含まれる条文です。
- 毒物及び劇物取締法施行令第36条の3の条文原文は「都道府県知事、指定都市の長、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、登録簿又は特定毒物研究者名簿を備え、厚生労働省令で定めるところにより、必要な事項を記載す…」で始まります。
- 毒物及び劇物取締法施行令第36条の3は第六章 営業の登録及び特定毒物研究者の許可に置かれています。
- 毒物及び劇物取締法施行令の公布日は昭和30年9月28日です。
- 毒物及び劇物取締法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 毒物及び劇物取締法施行令第36条の3の前の条は毒物及び劇物取締法施行令第36条の2です。
- 毒物及び劇物取締法施行令第36条の3の次の条は毒物及び劇物取締法施行令第36条の4です。
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- 正式書式
毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)第36条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000261 - 本サイト収録
毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)第36条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000261/36_3