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毒物及び劇物取締法施行令 第36条の4(特定毒物研究者の主たる研究所の所在地の変更)

  1. 特定毒物研究者は、都道府県又は指定都市の区域を異にしてその主たる研究所の所在地を変更したときは、その主たる研究所の所在地を変更した日において、その変更後の主たる研究所の所在地の都道府県知事(その変更後の主たる研究所の所在地が、指定都市の区域にある場合においては、指定都市の長。以下この条において「新管轄都道府県知事」という。)による法第三条の二第一項の許可を受けたものとみなす。
  2. 2.新管轄都道府県知事は、法第十条第二項の届出が都道府県又は指定都市の区域を異にしてその主たる研究所の所在地を変更した特定毒物研究者からあつたときは、当該特定毒物研究者の変更前の主たる研究所の所在地の都道府県知事(その変更前の主たる研究所の所在地が、指定都市の区域にある場合においては、指定都市の長。次項において「旧管轄都道府県知事」という。)にその旨を通知しなければならない。
  3. 3.前項の規定による通知を受けた旧管轄都道府県知事は、特定毒物研究者名簿のうち同項の特定毒物研究者に関する部分を新管轄都道府県知事に送付しなければならない。

この条文の基本情報

特定毒物研究者の主たる研究所の所在地の変更とは何ですか?

定義特定毒物研究者の主たる研究所の所在地の変更とは、毒物及び劇物取締法施行令第36条の4に定められた規定で、「特定毒物研究者は、都道府県又は指定都市の区域を異にしてその主たる研究所の所在地を変更したときは、その主たる研究所の所在地を変更した日において、その変更後の主たる…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 毒物及び劇物取締法施行令第36条の4(特定毒物研究者の主たる研究所の所在地の変更)は、日本の毒物及び劇物取締法施行令に含まれる条文です。
  2. 毒物及び劇物取締法施行令第36条の4の条文原文は「特定毒物研究者は、都道府県又は指定都市の区域を異にしてその主たる研究所の所在地を変更したときは、その主たる研究所の所在地を変更した日において、その変更後の主たる…」で始まります。
  3. 毒物及び劇物取締法施行令第36条の4は第六章 営業の登録及び特定毒物研究者の許可に置かれています。
  4. 毒物及び劇物取締法施行令の公布日は昭和30年9月28日です。
  5. 毒物及び劇物取締法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 毒物及び劇物取締法施行令第36条の4の前の条は毒物及び劇物取締法施行令第36条の3です。
  7. 毒物及び劇物取締法施行令第36条の4の次の条は毒物及び劇物取締法施行令第36条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)第36条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000261
  • 本サイト収録毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)第36条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000261/36_4

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