毒物及び劇物取締法施行令 第36条の5(厚生労働省令で定める者に係る保健衛生上の危害の防止のための措置)
- 特定毒物研究者のうち厚生労働省令で定める者は、その者が主たる研究所において毒物又は劇物による保健衛生上の危害を確実に防止するために必要な設備の設置、補助者の配置その他の措置を講じなければならない。
- 2.毒物劇物営業者は、毒物劇物取扱責任者として厚生労働省令で定める者を置くときは、当該毒物劇物取扱責任者がその製造所、営業所又は店舗において毒物又は劇物による保健衛生上の危害を確実に防止するために必要な設備の設置、補助者の配置その他の措置を講じなければならない。
- 3.前項の規定は、毒物劇物取扱責任者を同項に規定する者に変更する場合について準用する。
この条文の基本情報
厚生労働省令で定める者に係る保健衛生上の危害の防止のための措置とは何ですか?
定義厚生労働省令で定める者に係る保健衛生上の危害の防止のための措置とは、毒物及び劇物取締法施行令第36条の5に定められた規定で、「特定毒物研究者のうち厚生労働省令で定める者は、その者が主たる研究所において毒物又は劇物による保健衛生上の危害を確実に防止するために必要な設備の設置、補助者の配置…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 毒物及び劇物取締法施行令第36条の5(厚生労働省令で定める者に係る保健衛生上の危害の防止のための措置)は、日本の毒物及び劇物取締法施行令に含まれる条文です。
- 毒物及び劇物取締法施行令第36条の5の条文原文は「特定毒物研究者のうち厚生労働省令で定める者は、その者が主たる研究所において毒物又は劇物による保健衛生上の危害を確実に防止するために必要な設備の設置、補助者の配置…」で始まります。
- 毒物及び劇物取締法施行令第36条の5は第六章 営業の登録及び特定毒物研究者の許可に置かれています。
- 毒物及び劇物取締法施行令の公布日は昭和30年9月28日です。
- 毒物及び劇物取締法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 毒物及び劇物取締法施行令第36条の5の前の条は毒物及び劇物取締法施行令第36条の4です。
- 毒物及び劇物取締法施行令第36条の5の次の条は毒物及び劇物取締法施行令第36条の6です。
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- 正式書式
毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)第36条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000261 - 本サイト収録
毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)第36条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000261/36_5