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物品管理法施行令 第1条(定義)

この政令において「管理」、「物品」、「供用」、「各省各庁の長」、「各省各庁」、「分類」、「分類換」、「物品管理官」、「分任物品管理官」、「物品出納官」、「分任物品出納官」、「物品供用官」、「物品の管理に関する計画」、「管理換」、「契約等担当職員」、「物品管理職員」又は「物品の管理行為」とは、物品管理法(以下「法」という。)第一条、第二条、第三条第一項、第五条第一項、第八条第三項若しくは第六項、第九条第二項若しくは第五項、第十条第二項、第十三条第一項、第十六条第一項、第十九条第一項又は第三十一条第一項に規定する管理、物品、供用、各省各庁の長、各省各庁、分類、分類換、物品管理官、分任物品管理官、物品出納官、分任物品出納官、物品供用官、物品の管理に関する計画、管理換、契約等担当職員、物品管理職員又は物品の管理行為をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、物品管理法施行令第1条に定められた規定で、「この政令において「管理」、「物品」、「供用」、「各省各庁の長」、「各省各庁」、「分類」、「分類換」、「物品管理官」、「分任物品管理官」、「物品出納官」、「分任物…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 物品管理法施行令第1条(定義)は、日本の物品管理法施行令に含まれる条文です。
  2. 物品管理法施行令第1条の条文原文は「この政令において「管理」、「物品」、「供用」、「各省各庁の長」、「各省各庁」、「分類」、「分類換」、「物品管理官」、「分任物品管理官」、「物品出納官」、「分任物…」で始まります。
  3. 物品管理法施行令第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 物品管理法施行令の公布日は昭和31年11月10日です。
  5. 物品管理法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 物品管理法施行令第1条の次の条は物品管理法施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式物品管理法施行令(昭和三十一年政令第三百三十九号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000339
  • 本サイト収録物品管理法施行令(昭和三十一年政令第三百三十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000339/1

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