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物品管理法施行令 第2条(管理に関する権限の委任)

各省各庁の長は、法第五条第一項、法第十六条第一項、法第二十七条第一項又は法第三十三条第一項の規定により、分類換の命令、管理換の命令、不用決定の承認又は弁償の命令に関する権限を当該各省各庁所属の職員に委任する場合には、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第五十条の委員長若しくは長官、同法第四十三条若しくは第五十七条(宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十八条第一項において準用する場合を含む。)の地方支分部局の長、宮内庁長官、宮内庁法第十七条第一項の地方支分部局の長、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第六条の委員長若しくは長官、同法第九条の地方支分部局の長又はこれらに準ずる職員(以下「外局の長等」という。)に委任するものとする。

この条文の基本情報

管理に関する権限の委任とは何ですか?

定義管理に関する権限の委任とは、物品管理法施行令第2条に定められた規定で、「各省各庁の長は、法第五条第一項、法第十六条第一項、法第二十七条第一項又は法第三十三条第一項の規定により、分類換の命令、管理換の命令、不用決定の承認又は弁償の命令…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 物品管理法施行令第2条(管理に関する権限の委任)は、日本の物品管理法施行令に含まれる条文です。
  2. 物品管理法施行令第2条の条文原文は「各省各庁の長は、法第五条第一項、法第十六条第一項、法第二十七条第一項又は法第三十三条第一項の規定により、分類換の命令、管理換の命令、不用決定の承認又は弁償の命令…」で始まります。
  3. 物品管理法施行令第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 物品管理法施行令の公布日は昭和31年11月10日です。
  5. 物品管理法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 物品管理法施行令第2条の前の条は物品管理法施行令第1条です。
  7. 物品管理法施行令第2条の次の条は物品管理法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式物品管理法施行令(昭和三十一年政令第三百三十九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000339
  • 本サイト収録物品管理法施行令(昭和三十一年政令第三百三十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000339/2

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