物品管理法施行令 第3条(分類)
法第三条第一項の分類は、会計の別及び予算で定める部局等の組織の別に区分し、更に当該区分の内において、予算で定める項の目的の別(資金(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四十四条の規定による資金をいう。)の使用の目的の別を含む。)に区分して設けなければならない。ただし、当該目的の別の区分を更に区分し、又は統合する等当該目的の別によらない分類を設けることが物品の用途を勘案し、適正かつ効率的な供用及び処分の上から適当であると認められる場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
分類とは何ですか?
定義分類とは、物品管理法施行令第3条に定められた規定で、「法第三条第一項の分類は、会計の別及び予算で定める部局等の組織の別に区分し、更に当該区分の内において、予算で定める項の目的の別(資金(財政法(昭和二十二年法律第三…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 物品管理法施行令第3条(分類)は、日本の物品管理法施行令に含まれる条文です。
- 物品管理法施行令第3条の条文原文は「法第三条第一項の分類は、会計の別及び予算で定める部局等の組織の別に区分し、更に当該区分の内において、予算で定める項の目的の別(資金(財政法(昭和二十二年法律第三…」で始まります。
- 物品管理法施行令第3条は第一章 総則に置かれています。
- 物品管理法施行令の公布日は昭和31年11月10日です。
- 物品管理法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 物品管理法施行令第3条の前の条は物品管理法施行令第2条です。
- 物品管理法施行令第3条の次の条は物品管理法施行令第4条です。
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- 正式書式
物品管理法施行令(昭和三十一年政令第三百三十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000339 - 本サイト収録
物品管理法施行令(昭和三十一年政令第三百三十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000339/3