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旅客自動車運送事業運輸規則 第16条(遅延に関する公示)

  1. 一般旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の到着が著しく遅延した場合は、速やかに原因を調査し、必要と認めるときは、その概要を公示しなければならない。
  2. 2.前項の規定による公示は、関係のある営業所その他の場所において公衆に見やすいように掲示するとともに、次に掲げる一般旅客自動車運送事業者の区分に応じ、それぞれ次に定める方法により行うものとする。
  3. 一一般乗合旅客自動車運送事業者1次のいずれかに該当する場合を除き、当該一般乗合旅客自動車運送事業者のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法2
  4. 二一般貸切旅客自動車運送事業者1次のいずれかに該当する場合を除き、当該一般貸切旅客自動車運送事業者のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法2

この条文の基本情報

遅延に関する公示とは何ですか?

定義遅延に関する公示とは、旅客自動車運送事業運輸規則第16条に定められた規定で、「一般旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の到着が著しく遅延した場合は、速やかに原因を調査し、必要と認めるときは、その概要を公示しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旅客自動車運送事業運輸規則第16条(遅延に関する公示)は、日本の旅客自動車運送事業運輸規則に含まれる条文です。
  2. 旅客自動車運送事業運輸規則第16条の条文原文は「一般旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の到着が著しく遅延した場合は、速やかに原因を調査し、必要と認めるときは、その概要を公示しなければならない。」で始まります。
  3. 旅客自動車運送事業運輸規則第16条は第二章 事業者に置かれています。
  4. 旅客自動車運送事業運輸規則の公布日は昭和31年8月1日です。
  5. 旅客自動車運送事業運輸規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 旅客自動車運送事業運輸規則第16条の前の条は旅客自動車運送事業運輸規則第15条の2です。
  7. 旅客自動車運送事業運輸規則第16条の次の条は旅客自動車運送事業運輸規則第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800044
  • 本サイト収録旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800044/16

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