旅客自動車運送事業運輸規則 第17条(事故に関する公示)
- 一般乗合旅客自動車運送事業者は、天災その他の事故により事業計画又は運行計画に定めるところに従つて事業用自動車を運行することができなくなつたため、旅客の利便を阻害するおそれがある場合は、遅滞なく、次の各号に掲げる事項を公示しなければならない。
- 一事故の発生した日時及び場所
- 二事故の概要
- 三復旧の見込
- 四臨時の計画により事業用自動車を運行しようとするときは、その概要
- 五旅客が当該運行系統又は運送の区間に代えて利用することができる他の運行系統若しくは運送の区間又は運送事業がある場合には、その概要
- 2.前項の規定による公示は、関係のある営業所その他の場所において公衆に見やすいように掲示するとともに、一般乗合旅客自動車運送事業者のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。ただし、一般乗合旅客自動車運送事業者が次のいずれかに該当する場合には、当該公示をウェブサイトへの掲載により行うことを要しない。
- 一一般乗合旅客自動車運送事業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合
- 二一般乗合旅客自動車運送事業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合
この条文の基本情報
事故に関する公示とは何ですか?
定義事故に関する公示とは、旅客自動車運送事業運輸規則第17条に定められた規定で、「一般乗合旅客自動車運送事業者は、天災その他の事故により事業計画又は運行計画に定めるところに従つて事業用自動車を運行することができなくなつたため、旅客の利便を阻害…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅客自動車運送事業運輸規則第17条(事故に関する公示)は、日本の旅客自動車運送事業運輸規則に含まれる条文です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第17条の条文原文は「一般乗合旅客自動車運送事業者は、天災その他の事故により事業計画又は運行計画に定めるところに従つて事業用自動車を運行することができなくなつたため、旅客の利便を阻害…」で始まります。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第17条は第二章 事業者に置かれています。
- 旅客自動車運送事業運輸規則の公布日は昭和31年8月1日です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第17条の前の条は旅客自動車運送事業運輸規則第16条です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第17条の次の条は旅客自動車運送事業運輸規則第18条です。
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- 正式書式
旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800044 - 本サイト収録
旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800044/17