旅客自動車運送事業運輸規則 第18条(事故の場合の処置)
- 旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運行を中断したときは、当該自動車に乗車している旅客のために、次の各号に掲げる事項に関して適切な処置をしなければならない。
- 一旅客の運送を継続すること。
- 二旅客を出発地まで送還すること。
- 三前各号に掲げるもののほか、旅客を保護すること。
- 2.一般乗合旅客自動車運送事業者は、前項の場合において、事業用自動車に旅客の運送に附随して運送する貨物を積載しているときは、当該貨物につき、次の各号に掲げる事項に関して適切な処置をしなければならない。
- 一貨物の運送を継続すること。
- 二貨物を発送地まで送還すること。
- 三滅失し、きそんし、又は損害を受けないように貨物を保管すること。
この条文の基本情報
事故の場合の処置とは何ですか?
定義事故の場合の処置とは、旅客自動車運送事業運輸規則第18条に定められた規定で、「旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運行を中断したときは、当該自動車に乗車している旅客のために、次の各号に掲げる事項に関して適切な処置をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅客自動車運送事業運輸規則第18条(事故の場合の処置)は、日本の旅客自動車運送事業運輸規則に含まれる条文です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第18条の条文原文は「旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運行を中断したときは、当該自動車に乗車している旅客のために、次の各号に掲げる事項に関して適切な処置をしなければならない。」で始まります。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第18条は第二章 事業者に置かれています。
- 旅客自動車運送事業運輸規則の公布日は昭和31年8月1日です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第18条の前の条は旅客自動車運送事業運輸規則第17条です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第18条の次の条は旅客自動車運送事業運輸規則第19条です。
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- 正式書式
旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800044 - 本サイト収録
旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800044/18