旅客自動車運送事業運輸規則 第19条(事故による死傷者に関する処置)
- 旅客自動車運送事業者は、天災その他の事故により、旅客が死亡し、又は負傷したときは、次の各号に掲げる事項を実施しなければならない。
- 一死傷者のあるときは、すみやかに応急手当その他の必要な措置を講ずること。
- 二死者又は重傷者のあるときは、すみやかに、その旨を家族に通知すること。
- 三遺留品を保管すること。
- 四前各号に掲げるもののほか、死傷者を保護すること。
この条文の基本情報
事故による死傷者に関する処置とは何ですか?
定義事故による死傷者に関する処置とは、旅客自動車運送事業運輸規則第19条に定められた規定で、「旅客自動車運送事業者は、天災その他の事故により、旅客が死亡し、又は負傷したときは、次の各号に掲げる事項を実施しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅客自動車運送事業運輸規則第19条(事故による死傷者に関する処置)は、日本の旅客自動車運送事業運輸規則に含まれる条文です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第19条の条文原文は「旅客自動車運送事業者は、天災その他の事故により、旅客が死亡し、又は負傷したときは、次の各号に掲げる事項を実施しなければならない。」で始まります。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第19条は第二章 事業者に置かれています。
- 旅客自動車運送事業運輸規則の公布日は昭和31年8月1日です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第19条の前の条は旅客自動車運送事業運輸規則第18条です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第19条の次の条は旅客自動車運送事業運輸規則第19条の2です。
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- 正式書式
旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800044 - 本サイト収録
旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800044/19