受講中の講座ブックマーク無料で登録

旅客自動車運送事業運輸規則 第19条(事故による死傷者に関する処置)

  1. 旅客自動車運送事業者は、天災その他の事故により、旅客が死亡し、又は負傷したときは、次の各号に掲げる事項を実施しなければならない。
  2. 一死傷者のあるときは、すみやかに応急手当その他の必要な措置を講ずること。
  3. 二死者又は重傷者のあるときは、すみやかに、その旨を家族に通知すること。
  4. 三遺留品を保管すること。
  5. 四前各号に掲げるもののほか、死傷者を保護すること。

この条文の基本情報

事故による死傷者に関する処置とは何ですか?

定義事故による死傷者に関する処置とは、旅客自動車運送事業運輸規則第19条に定められた規定で、「旅客自動車運送事業者は、天災その他の事故により、旅客が死亡し、又は負傷したときは、次の各号に掲げる事項を実施しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旅客自動車運送事業運輸規則第19条(事故による死傷者に関する処置)は、日本の旅客自動車運送事業運輸規則に含まれる条文です。
  2. 旅客自動車運送事業運輸規則第19条の条文原文は「旅客自動車運送事業者は、天災その他の事故により、旅客が死亡し、又は負傷したときは、次の各号に掲げる事項を実施しなければならない。」で始まります。
  3. 旅客自動車運送事業運輸規則第19条は第二章 事業者に置かれています。
  4. 旅客自動車運送事業運輸規則の公布日は昭和31年8月1日です。
  5. 旅客自動車運送事業運輸規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 旅客自動車運送事業運輸規則第19条の前の条は旅客自動車運送事業運輸規則第18条です。
  7. 旅客自動車運送事業運輸規則第19条の次の条は旅客自動車運送事業運輸規則第19条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800044
  • 本サイト収録旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800044/19

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›