旅客自動車運送事業運輸規則 第26条の2(事故の記録)
- 旅客自動車運送事業者は、事業用自動車に係る事故が発生した場合には、次に掲げる事項を記録し、その記録を当該事業用自動車の運行を管理する営業所において三年間保存しなければならない。
- 一乗務員等の氏名
- 二事業用自動車の自動車登録番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示
- 三事故の発生日時
- 四事故の発生場所
- 五事故の当事者(乗務員等を除く。)の氏名
- 六事故の概要(損害の程度を含む。)
- 七事故の原因
- 八再発防止対策
この条文の基本情報
事故の記録とは何ですか?
定義事故の記録とは、旅客自動車運送事業運輸規則第26条の2に定められた規定で、「旅客自動車運送事業者は、事業用自動車に係る事故が発生した場合には、次に掲げる事項を記録し、その記録を当該事業用自動車の運行を管理する営業所において三年間保存しな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅客自動車運送事業運輸規則第26条の2(事故の記録)は、日本の旅客自動車運送事業運輸規則に含まれる条文です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第26条の2の条文原文は「旅客自動車運送事業者は、事業用自動車に係る事故が発生した場合には、次に掲げる事項を記録し、その記録を当該事業用自動車の運行を管理する営業所において三年間保存しな…」で始まります。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第26条の2は第二章 事業者に置かれています。
- 旅客自動車運送事業運輸規則の公布日は昭和31年8月1日です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第26条の2の前の条は旅客自動車運送事業運輸規則第26条です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第26条の2の次の条は旅客自動車運送事業運輸規則第27条です。
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- 正式書式
旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第26条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800044 - 本サイト収録
旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第26条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800044/26_2