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旅客自動車運送事業運輸規則 第27条(運行基準図等)

  1. 一般乗合旅客自動車運送事業者は、次の各号に掲げる事項を記載した運行基準図を作成して営業所に備え、かつ、これにより事業用自動車の運転者等に対し、適切な指導をしなければならない。
  2. 一路線定期運行又は路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあつては、停留所又は乗降地点の名称及び位置並びに隣接する停留所間又は乗降地点間の距離
  3. 二路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあつては、標準の運行時分及び平均速度
  4. 三路線定期運行又は路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者にあつては、道路の主なこう配、曲線半径、幅員及び路面の状態
  5. 四踏切、橋、トンネル、交差点、待避所及び運行に際して注意を要する箇所の位置
  6. 五その他運行の安全を確保するために必要な事項
  7. 2.路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者は、主な停留所の名称、当該停留所の発車時刻及び到着時刻その他運行に必要な事項を記載した運行表を作成し、かつ、これを事業用自動車の運転者等に携行させなければならない。

この条文の基本情報

運行基準図等とは何ですか?

定義運行基準図等とは、旅客自動車運送事業運輸規則第27条に定められた規定で、「一般乗合旅客自動車運送事業者は、次の各号に掲げる事項を記載した運行基準図を作成して営業所に備え、かつ、これにより事業用自動車の運転者等に対し、適切な指導をしなけ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旅客自動車運送事業運輸規則第27条(運行基準図等)は、日本の旅客自動車運送事業運輸規則に含まれる条文です。
  2. 旅客自動車運送事業運輸規則第27条の条文原文は「一般乗合旅客自動車運送事業者は、次の各号に掲げる事項を記載した運行基準図を作成して営業所に備え、かつ、これにより事業用自動車の運転者等に対し、適切な指導をしなけ…」で始まります。
  3. 旅客自動車運送事業運輸規則第27条は第二章 事業者に置かれています。
  4. 旅客自動車運送事業運輸規則の公布日は昭和31年8月1日です。
  5. 旅客自動車運送事業運輸規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 旅客自動車運送事業運輸規則第27条の前の条は旅客自動車運送事業運輸規則第26条の2です。
  7. 旅客自動車運送事業運輸規則第27条の次の条は旅客自動車運送事業運輸規則第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800044
  • 本サイト収録旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800044/27

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