旅客自動車運送事業運輸規則 第28条の2(運行指示書による指示等)
- 一般貸切旅客自動車運送事業者は、運行ごとに次の各号に掲げる事項を記載した運行指示書を作成し、かつ、これにより事業用自動車の運転者等に対し適切な指示を行うとともに、これを当該運転者等に携行させなければならない。ただし、法第二十一条第二号の規定による許可を受けて乗合旅客を運送する場合にあつては、この限りでない。
- 一運行の開始及び終了の地点及び日時
- 二乗務員等の氏名
- 三運行の経路並びに主な経由地における発車及び到着の日時
- 四旅客が乗車する区間
- 五運行に際して注意を要する箇所の位置
- 六乗務員等の休憩地点及び休憩時間(休憩がある場合に限る。)
- 七乗務員等の運転又は業務の交替の地点(運転又は業務の交替がある場合に限る。)
- 八第二十一条第三項の睡眠に必要な施設の名称及び位置
- 九運送契約の相手方の氏名又は名称
- 十その他運行の安全を確保するために必要な事項
- 2.一般貸切旅客自動車運送事業者は、前項の規定による運行指示書を運行の終了の日から三年間保存しなければならない。
この条文の基本情報
運行指示書による指示等とは何ですか?
定義運行指示書による指示等とは、旅客自動車運送事業運輸規則第28条の2に定められた規定で、「一般貸切旅客自動車運送事業者は、運行ごとに次の各号に掲げる事項を記載した運行指示書を作成し、かつ、これにより事業用自動車の運転者等に対し適切な指示を行うとともに…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅客自動車運送事業運輸規則第28条の2(運行指示書による指示等)は、日本の旅客自動車運送事業運輸規則に含まれる条文です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第28条の2の条文原文は「一般貸切旅客自動車運送事業者は、運行ごとに次の各号に掲げる事項を記載した運行指示書を作成し、かつ、これにより事業用自動車の運転者等に対し適切な指示を行うとともに…」で始まります。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第28条の2は第二章 事業者に置かれています。
- 旅客自動車運送事業運輸規則の公布日は昭和31年8月1日です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第28条の2の前の条は旅客自動車運送事業運輸規則第28条です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第28条の2の次の条は旅客自動車運送事業運輸規則第29条です。
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- 正式書式
旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第28条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800044 - 本サイト収録
旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第28条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800044/28_2