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旅客自動車運送事業運輸規則 第29条(地図の備付け)

  1. 一般乗用旅客自動車運送事業者は、事業用自動車(次項の規定の適用を受けるものを除く。)に少なくとも営業区域内の次の各号に掲げる事項が明示された地図であつて地方運輸局長の指定する規格に適合するものを備えておかなければならない。
  2. 一道路
  3. 二地名
  4. 三著名な建造物、公園、名所及び旧跡並びに鉄道の駅
  5. 四その他地方運輸局長が指定する事項
  6. 2.一般乗用旅客自動車運送事業者は、タクシー業務適正化特別措置法(昭和四十五年法律第七十五号)第二条第五項の指定地域内の営業所に配置する事業用自動車(運送の引受けが営業所のみにおいて行われるものを除く。)にあつては、次の各号に掲げる機能を有する機器を備えておかなければならない。
  7. 一電子地図(電磁的方式により記録された地図(少なくとも営業区域内の前項各号に掲げる事項が明示された地図であつて同項の規格に適合するものに限る。)をいう。次号において同じ。)を当該機器の映像面に表示する機能
  8. 二当該事業用自動車の位置情報を常時かつ即時に受信し、当該位置情報を当該機器の映像面に表示された電子地図に表示する機能
  9. 三当該事業用自動車の運転者に対して目的地までの効率的な経路を適時に案内する機能

この条文の基本情報

地図の備付けとは何ですか?

定義地図の備付けとは、旅客自動車運送事業運輸規則第29条に定められた規定で、「一般乗用旅客自動車運送事業者は、事業用自動車(次項の規定の適用を受けるものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旅客自動車運送事業運輸規則第29条(地図の備付け)は、日本の旅客自動車運送事業運輸規則に含まれる条文です。
  2. 旅客自動車運送事業運輸規則第29条の条文原文は「一般乗用旅客自動車運送事業者は、事業用自動車(次項の規定の適用を受けるものを除く。」で始まります。
  3. 旅客自動車運送事業運輸規則第29条は第二章 事業者に置かれています。
  4. 旅客自動車運送事業運輸規則の公布日は昭和31年8月1日です。
  5. 旅客自動車運送事業運輸規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 旅客自動車運送事業運輸規則第29条の前の条は旅客自動車運送事業運輸規則第28条の2です。
  7. 旅客自動車運送事業運輸規則第29条の次の条は旅客自動車運送事業運輸規則第30〜34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800044
  • 本サイト収録旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800044/29

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