旅客自動車運送事業運輸規則 第28条の3
- 一般乗用旅客自動車運送事業者は、ハイヤー旅客運送を行う場合においては、その運行ごとに次の各号に掲げる事項を記載した運行指示書を作成し、かつ、これにより事業用自動車の運転者等に対し適切な指示を行うとともに、これを当該運転者等に携行させなければならない。
- 一運行の開始及び終了の地点及び日時
- 二運転者等の氏名
- 三事業用自動車の自動車登録番号
- 四運送契約の相手方の氏名又は名称及び連絡先
- 五その他運行の安全を確保するために必要な事項
- 2.前条第二項の規定は、ハイヤー旅客運送を行う一般乗用旅客自動車運送事業者について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅客自動車運送事業運輸規則第28条の3は、日本の旅客自動車運送事業運輸規則に含まれる条文です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第28条の3の条文原文は「一般乗用旅客自動車運送事業者は、ハイヤー旅客運送を行う場合においては、その運行ごとに次の各号に掲げる事項を記載した運行指示書を作成し、かつ、これにより事業用自動…」で始まります。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第28条の3は第二章 事業者に置かれています。
- 旅客自動車運送事業運輸規則の公布日は昭和31年8月1日です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第28条の3の前の条は旅客自動車運送事業運輸規則第28条の2です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第28条の3の次の条は旅客自動車運送事業運輸規則第29条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第28条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800044 - 本サイト収録
旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第28条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800044/28_3