旅客自動車運送事業運輸規則 第41条の2(認定の申請)
- 第三十八条第二項の認定は、適性診断を実施しようとする者の申請により行う。
- 2.第三十八条第二項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一名称及び住所並びに代表者の氏名
- 二適性診断に係る業務を行おうとする主たる事務所の名称及び所在地
- 三適性診断の種類
- 四その他国土交通大臣が告示で定める事項
- 3.前項の申請書には、適性診断に係る業務を行おうとする職員、適性診断の実施の方法その他の事項についての適性診断の実施に関する計画(次条第一項及び第四十一条の四において「適性診断の実施計画」という。)その他の国土交通大臣が告示で定める書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
認定の申請とは何ですか?
定義認定の申請とは、旅客自動車運送事業運輸規則第41条の2に定められた規定で、「第三十八条第二項の認定は、適性診断を実施しようとする者の申請により行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅客自動車運送事業運輸規則第41条の2(認定の申請)は、日本の旅客自動車運送事業運輸規則に含まれる条文です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第41条の2の条文原文は「第三十八条第二項の認定は、適性診断を実施しようとする者の申請により行う。」で始まります。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第41条の2は第二章 事業者に置かれています。
- 旅客自動車運送事業運輸規則の公布日は昭和31年8月1日です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第41条の2の前の条は旅客自動車運送事業運輸規則第41条です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第41条の2の次の条は旅客自動車運送事業運輸規則第41条の3です。
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- 正式書式
旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第41条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800044 - 本サイト収録
旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第41条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800044/41_2