旅客自動車運送事業運輸規則 第41条の3(認定の基準等)
- 国土交通大臣は、前条の規定による認定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
- 一適性診断の実施計画が適性診断の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
- 二適性診断の実施計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
- 2.国土交通大臣は、前条の規定による認定の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第三十八条第二項の認定をしてはならない。
- 一法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 二第四十一条の九の規定により第三十八条第二項の認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
- 三適性診断に係る業務を行う役員のうちに第一号に該当する者がある者
この条文の基本情報
認定の基準等とは何ですか?
定義認定の基準等とは、旅客自動車運送事業運輸規則第41条の3に定められた規定で、「国土交通大臣は、前条の規定による認定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅客自動車運送事業運輸規則第41条の3(認定の基準等)は、日本の旅客自動車運送事業運輸規則に含まれる条文です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第41条の3の条文原文は「国土交通大臣は、前条の規定による認定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。」で始まります。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第41条の3は第二章 事業者に置かれています。
- 旅客自動車運送事業運輸規則の公布日は昭和31年8月1日です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第41条の3の前の条は旅客自動車運送事業運輸規則第41条の2です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第41条の3の次の条は旅客自動車運送事業運輸規則第41条の4です。
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- 正式書式
旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第41条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800044 - 本サイト収録
旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第41条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800044/41_3