旅客自動車運送事業運輸規則 第41条の4(適性診断の実施に係る義務)
第三十八条第二項の認定を受けた適性診断を実施する者(次条から第四十一条の十までにおいて「適性診断の実施者」という。)は、公正に、かつ、第三十八条第二項の認定に係る適性診断の実施計画に従い、適性診断を実施しなければならない。
この条文の基本情報
適性診断の実施に係る義務とは何ですか?
定義適性診断の実施に係る義務とは、旅客自動車運送事業運輸規則第41条の4に定められた規定で、「第三十八条第二項の認定を受けた適性診断を実施する者(次条から第四十一条の十までにおいて「適性診断の実施者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅客自動車運送事業運輸規則第41条の4(適性診断の実施に係る義務)は、日本の旅客自動車運送事業運輸規則に含まれる条文です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第41条の4の条文原文は「第三十八条第二項の認定を受けた適性診断を実施する者(次条から第四十一条の十までにおいて「適性診断の実施者」という。」で始まります。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第41条の4は第二章 事業者に置かれています。
- 旅客自動車運送事業運輸規則の公布日は昭和31年8月1日です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第41条の4の前の条は旅客自動車運送事業運輸規則第41条の3です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第41条の4の次の条は旅客自動車運送事業運輸規則第41条の5です。
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- 正式書式
旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第41条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800044 - 本サイト収録
旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第41条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800044/41_4