旅客自動車運送事業運輸規則 第47条の3(安全管理規程の届出)
- 法第二十二条の二第一項(法第四十三条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により安全管理規程の設定の届出をしようとする者は、旅客の運送を開始する日(事業計画の変更により前条に規定する規模以上となる者にあつては、当該計画の実施予定日)までに、次に掲げる事項を記載した安全管理規程設定届出書を提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二安全管理規程の実施予定日
- 2.前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一設定した安全管理規程
- 二その他安全管理規程に関し必要な事項を記載した書類
- 3.法第二十二条の二第一項の規定により安全管理規程の変更の届出をしようとする者は、変更後の安全管理規程の実施の日までに、次に掲げる事項を記載した安全管理規程変更届出書を提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二変更後の安全管理規程の実施予定日
- 三変更した事項(新旧の対照を明示すること。)
- 四変更を必要とする理由
- 4.前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一変更後の安全管理規程
- 二その他変更後の安全管理規程に関し必要な事項を記載した書類
この条文の基本情報
安全管理規程の届出とは何ですか?
定義安全管理規程の届出とは、旅客自動車運送事業運輸規則第47条の3に定められた規定で、「法第二十二条の二第一項(法第四十三条第五項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅客自動車運送事業運輸規則第47条の3(安全管理規程の届出)は、日本の旅客自動車運送事業運輸規則に含まれる条文です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第47条の3の条文原文は「法第二十二条の二第一項(法第四十三条第五項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第47条の3は第二章 事業者に置かれています。
- 旅客自動車運送事業運輸規則の公布日は昭和31年8月1日です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第47条の3の前の条は旅客自動車運送事業運輸規則第47条の2です。
- 旅客自動車運送事業運輸規則第47条の3の次の条は旅客自動車運送事業運輸規則第47条の4です。
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- 正式書式
旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第47条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800044 - 本サイト収録
旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第47条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800044/47_3