受講中の講座ブックマーク無料で登録

旅客自動車運送事業運輸規則 第47条の4(安全管理規程の内容)

  1. 法第二十二条の二第二項(法第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める安全管理規程の内容は、次のとおりとする。
  2. 一輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する次に掲げる事項
  3. 二輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する次に掲げる事項
  4. 三輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項
  5. 四安全統括管理者の選任及び解任に関する事項

この条文の基本情報

安全管理規程の内容とは何ですか?

定義安全管理規程の内容とは、旅客自動車運送事業運輸規則第47条の4に定められた規定で、「法第二十二条の二第二項(法第四十三条第五項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旅客自動車運送事業運輸規則第47条の4(安全管理規程の内容)は、日本の旅客自動車運送事業運輸規則に含まれる条文です。
  2. 旅客自動車運送事業運輸規則第47条の4の条文原文は「法第二十二条の二第二項(法第四十三条第五項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 旅客自動車運送事業運輸規則第47条の4は第二章 事業者に置かれています。
  4. 旅客自動車運送事業運輸規則の公布日は昭和31年8月1日です。
  5. 旅客自動車運送事業運輸規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 旅客自動車運送事業運輸規則第47条の4の前の条は旅客自動車運送事業運輸規則第47条の3です。
  7. 旅客自動車運送事業運輸規則第47条の4の次の条は旅客自動車運送事業運輸規則第47条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第47条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800044
  • 本サイト収録旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第47条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50000800044/47_4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›