内航海運組合法 第33条(役員の任期)
- 役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。
- 2.設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。ただし、その期間は、一年をこえてはならない。
この条文の基本情報
役員の任期とは何ですか?
定義役員の任期とは、内航海運組合法第33条に定められた規定で、「役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内航海運組合法第33条(役員の任期)は、日本の内航海運組合法に含まれる条文です。
- 内航海運組合法第33条の条文原文は「役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。」で始まります。
- 内航海運組合法第33条は第五節 管理に置かれています。
- 内航海運組合法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 内航海運組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内航海運組合法第33条の前の条は内航海運組合法第32条の2です。
- 内航海運組合法第33条の次の条は内航海運組合法第33条の2です。
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- 正式書式
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000162 - 本サイト収録
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000162/33