内航海運組合法 第33条の2(役員に欠員を生じた場合の措置)
役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
この条文の基本情報
役員に欠員を生じた場合の措置とは何ですか?
定義役員に欠員を生じた場合の措置とは、内航海運組合法第33条の2に定められた規定で、「役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内航海運組合法第33条の2(役員に欠員を生じた場合の措置)は、日本の内航海運組合法に含まれる条文です。
- 内航海運組合法第33条の2の条文原文は「役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員…」で始まります。
- 内航海運組合法第33条の2は第五節 管理に置かれています。
- 内航海運組合法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 内航海運組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内航海運組合法第33条の2の前の条は内航海運組合法第33条です。
- 内航海運組合法第33条の2の次の条は内航海運組合法第33条の3です。
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- 正式書式
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第33条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000162 - 本サイト収録
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第33条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000162/33_2