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内航海運組合法 第34条(理事会)

  1. 海運組合の業務の執行は、理事会が決する。
  2. 2.理事会の議事は、理事の過半数が出席し、その過半数で決する。
  3. 3.海運組合は、定款で定めるところにより、理事が書面又は電磁的方法により理事会の議決に加わることができるものとすることができる。
  4. 4.理事会の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
  5. 5.前項の規定により議決に加わることができない理事の数は、第二項の理事の数に算入しない。
  6. 6.理事会の議事については、国土交通省令で定めるところにより、議事録を作成し、出席した理事はこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
  7. 7.理事会の招集については、会社法第三百六十六条及び第三百六十八条(監査役に係る部分を除く。)の規定を準用する。

この条文の基本情報

理事会とは何ですか?

定義理事会とは、内航海運組合法第34条に定められた規定で、「海運組合の業務の執行は、理事会が決する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内航海運組合法第34条(理事会)は、日本の内航海運組合法に含まれる条文です。
  2. 内航海運組合法第34条の条文原文は「海運組合の業務の執行は、理事会が決する。」で始まります。
  3. 内航海運組合法第34条は第五節 管理に置かれています。
  4. 内航海運組合法の公布日は昭和32年6月1日です。
  5. 内航海運組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 内航海運組合法第34条の前の条は内航海運組合法第33条の3です。
  7. 内航海運組合法第34条の次の条は内航海運組合法第34条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000162
  • 本サイト収録内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000162/34

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