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内航海運組合法 第34条の2(代表理事)

  1. 理事会は、理事の中から海運組合を代表する理事(以下この条において「代表理事」という。)を選定しなければならない。
  2. 2.代表理事は、海運組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
  3. 3.前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
  4. 4.代表理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
  5. 5.代表理事については、第三十三条の二、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条及び会社法第三百五十四条の規定を準用する。

この条文の基本情報

代表理事とは何ですか?

定義代表理事とは、内航海運組合法第34条の2に定められた規定で、「理事会は、理事の中から海運組合を代表する理事(以下この条において「代表理事」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内航海運組合法第34条の2(代表理事)は、日本の内航海運組合法に含まれる条文です。
  2. 内航海運組合法第34条の2の条文原文は「理事会は、理事の中から海運組合を代表する理事(以下この条において「代表理事」という。」で始まります。
  3. 内航海運組合法第34条の2は第五節 管理に置かれています。
  4. 内航海運組合法の公布日は昭和32年6月1日です。
  5. 内航海運組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 内航海運組合法第34条の2の前の条は内航海運組合法第34条です。
  7. 内航海運組合法第34条の2の次の条は内航海運組合法第34条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第34条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000162
  • 本サイト収録内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第34条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000162/34_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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