内航海運組合法 第34条の3(海運組合との取引等の制限)
- 理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
- 一理事が自己又は第三者のために海運組合と取引をしようとするとき。
- 二海運組合が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において海運組合と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
- 2.民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項各号の取引については、適用しない。
- 3.第一項各号の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
この条文の基本情報
海運組合との取引等の制限とは何ですか?
定義海運組合との取引等の制限とは、内航海運組合法第34条の3に定められた規定で、「理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内航海運組合法第34条の3(海運組合との取引等の制限)は、日本の内航海運組合法に含まれる条文です。
- 内航海運組合法第34条の3の条文原文は「理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。」で始まります。
- 内航海運組合法第34条の3は第五節 管理に置かれています。
- 内航海運組合法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 内航海運組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内航海運組合法第34条の3の前の条は内航海運組合法第34条の2です。
- 内航海運組合法第34条の3の次の条は内航海運組合法第35条です。
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- 正式書式
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第34条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000162 - 本サイト収録
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第34条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000162/34_3