内航海運組合法 第35条(理事の責任)
- 理事がその任務を怠つたときは、その理事は、海運組合に対して連帯して損害賠償の責に任ずる。
- 2.理事がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があつたときは、その理事は、第三者に対し連帯して損害賠償の責に任ずる。重要な事項につき第三十八条第一項に掲げる書類に虚偽の記載をし、又は虚偽の登記若しくは公告をしたときも、同様である。
- 3.第一項の行為が理事会の決議に基づき行われたときは、その決議に賛成した理事は、その行為をしたものとみなす。
- 4.前項の決議に参加した理事であつて議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。
- 5.第一項の理事の責任は、総組合員の同意がなければ、免除することができない。
この条文の基本情報
理事の責任とは何ですか?
定義理事の責任とは、内航海運組合法第35条に定められた規定で、「理事がその任務を怠つたときは、その理事は、海運組合に対して連帯して損害賠償の責に任ずる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内航海運組合法第35条(理事の責任)は、日本の内航海運組合法に含まれる条文です。
- 内航海運組合法第35条の条文原文は「理事がその任務を怠つたときは、その理事は、海運組合に対して連帯して損害賠償の責に任ずる。」で始まります。
- 内航海運組合法第35条は第五節 管理に置かれています。
- 内航海運組合法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 内航海運組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内航海運組合法第35条の前の条は内航海運組合法第34条の3です。
- 内航海運組合法第35条の次の条は内航海運組合法第36条です。
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- 正式書式
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000162 - 本サイト収録
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000162/35