内航海運組合法 第36条(監事の兼職禁止等)
- 監事は、当該海運組合の理事又は職員を兼ねてはならない。
- 2.監事の責任については、前条の規定を準用する。
この条文の基本情報
監事の兼職禁止等とは何ですか?
定義監事の兼職禁止等とは、内航海運組合法第36条に定められた規定で、「監事は、当該海運組合の理事又は職員を兼ねてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内航海運組合法第36条(監事の兼職禁止等)は、日本の内航海運組合法に含まれる条文です。
- 内航海運組合法第36条の条文原文は「監事は、当該海運組合の理事又は職員を兼ねてはならない。」で始まります。
- 内航海運組合法第36条は第五節 管理に置かれています。
- 内航海運組合法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 内航海運組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内航海運組合法第36条の前の条は内航海運組合法第35条です。
- 内航海運組合法第36条の次の条は内航海運組合法第37条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000162 - 本サイト収録
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000162/36