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内航海運組合法 第36条(監事の兼職禁止等)

  1. 監事は、当該海運組合の理事又は職員を兼ねてはならない。
  2. 2.監事の責任については、前条の規定を準用する。

この条文の基本情報

監事の兼職禁止等とは何ですか?

定義監事の兼職禁止等とは、内航海運組合法第36条に定められた規定で、「監事は、当該海運組合の理事又は職員を兼ねてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内航海運組合法第36条(監事の兼職禁止等)は、日本の内航海運組合法に含まれる条文です。
  2. 内航海運組合法第36条の条文原文は「監事は、当該海運組合の理事又は職員を兼ねてはならない。」で始まります。
  3. 内航海運組合法第36条は第五節 管理に置かれています。
  4. 内航海運組合法の公布日は昭和32年6月1日です。
  5. 内航海運組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 内航海運組合法第36条の前の条は内航海運組合法第35条です。
  7. 内航海運組合法第36条の次の条は内航海運組合法第37条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC1000000162
  • 本サイト収録内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC1000000162/36

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